5-3-3 日本における国際出願の取扱い


1.日本における意匠登録出願日

以下の条件を満たしている場合には「国際登録された日にされた、わが国への意匠登録出願(国際意匠登録出願と言います)」とみなされます。

① 国際出願において日本を指定国としている。
② 国際登録について国際公表されている。

このように、日本での審査が開始される前に、意匠の内容が公表されます。このため、秘密意匠制度は適用されません。

2.複数の意匠を含む国際出願の取扱い

国際出願に複数の意匠が含まれる場合には、意匠ごとの複数の出願とみなされ、個別に審査が行われます。

なお、国際意匠登録出願には関連意匠制度を適用することも可能です。この際、国際意匠登録出願の一の意匠を本意匠とし、国際意匠登録出願の他の意匠を関連意匠とすることができます。また、国内の意匠登録出願を含めることも可能です。

例えば、国際意匠登録出願の一の意匠を本意匠とし、国際意匠登録出願の他の意匠および国内の他の意匠登録出願を関連意匠とすることができますし、国内の一の意匠登録出願を本意匠とし、他の国際意匠登録出願および国内の他の意匠登録出願を関連意匠とすることもできます。

3.部分意匠

以下の条件を満たす場合には、わが国における部分意匠に相当するものと判断されます。

① 図面および説明の記載の双方に、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであることが明確に示されている。

② その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書および図面の記載から以下の点について具体的内容を直接的に導き出すことができる。

・意匠にかかる物品
・「意匠登録を受けようとする部分」の用途および機能
・「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲
・「意匠登録を受けようとする部分」の形態

なお、一つの物品中に、物理的に分離した複数の部分意匠がある場合には、複数の部分意匠であるとして、部分意匠ごとに出願する必要があります。したがって、一方の部分のみに限定するか、分割出願によって、新たな出願を行う必要があります。

4.その他の手続

日本国特許庁への各手続き(代理人の選任も含む)は、意匠ごとに行う必要があります。
日本国特許庁への各手続きは、国際公表を待って行う必要があります。
国際意匠登録出願に関する手続きは、オンラインで行うことができません。(審判にかかる手続きを除く)

以下、主な手続きについてです

① 新規性喪失の例外適用の申請手続き

a.申請
国際出願時に国際事務局に提出するか、国際公表後30日以内に日本国特許庁へ提出します。
b.証明書類
国際公表後30日以内に日本国特許庁へ提出します。

② 優先権の主張

a.優先権の主張
国際出願時に国際事務局に提出(出願様式中に記載)します。
b.優先権証明書
国際公表後所定期間内に日本国特許庁へ提出します。

③ 早期審査

出願人は、国際公表後、早期審査を申請することができます。

④ 個別指定手数料の返還請求

国際意匠登録出願が取り下げられ、または国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その確定日から6ヶ月以内に、特許庁に対して個別指定手数料の返還を請求することができます。