2-2 意匠登録の費用と時間


1.出願にかかる費用は?

意匠登録出願 を行うには、以下のような費用がかかります。

・印紙代(特許庁に支払う手数料): 16,000円
・出願手数料(特許事務所手数料): 80,000円程度(税抜)
・図面作成: 実費
 (通常は6,000円/図ですが、複雑な図面の場合には割増料金を請求させて頂くことがあります)

通常の出願では、6面図+斜視図等を作成します。
従いまして、出願時点に発生する費用は物品にもよりますが、大体 15万円 程度となります。

2.登録までにかかる費用は?

出願後に特許庁から 拒絶理由通知 が発せられる場合があります。たとえば、すでに似たような意匠が登録されているような場合です。

このような拒絶理由通知に対しては、「意見書」によって意見を主張することができます。意見書の作成 および手続きには、5~6万円程度が発生します。さらに出願内容の「補正書」を作成する必要がある場合には、5~6万円程度が発生する可能性があります。

なお、拒絶理由通知に承服する(登録をあきらめる)場合には、登録費用は不要となりますが、出願時に支払った費用は返還されません。


審査を通過し、登録査定 が出されると(特許庁から登録の許可がおりると)登録料を支払うことにより、意匠権が発生します。登録時には以下の費用がかかります。
3年分の登録料を納付した場合、登録時に必要な費用は、大体 10万円 程度となります。

・印紙代(特許庁に支払う登録料): 8,500円/年(第1年から第3年まで)
・手数料および成功謝費: 75,000円(税抜)

※ 登録時には、少なくとも 最初の1年分の登録料の納付が必要です。
※ 登録料は複数年分を一度に支払うこともできます。

3.意匠権の維持費用は?

意匠権を維持するためには、毎年登録料を収める必要があります。
 
登録料(特許庁に支払う印紙代)は、
・8,500円/年(第1年から第3年まで)
・16,900円/年(第4年~)

 ※ 第16年~第20年は、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
 ※ 第21年~第25年は、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ

登録時に、少なくとも 最初の1年分 を支払います。
 
登録料は複数年分を一度に支払うこともできます。例えば、3年分を一度に支払うこともできます。
登録後の登録料の支払い手数料として、手続き1回あたり1万円程度かかります。

4.登録までにかかる期間は?

出願のご依頼を受けますと、多少の打ちあわせ(電話やメールで可能)を行いながら、出願書類の作成を行います。出願書類が完成しますと、書類内容の確認をお願いしております。問題がなければ、特許庁に対して出願手続きを行います。

大体、最初にご依頼を頂いてから1か月程度で出願まで行うことができます。(打ちあわせの進捗や意匠の内容によって前後します。)

出願を行いますと、 ~8か月程度 で特許庁よりアクションがあります。
登録査定が出されますと、登録料を支払うことで意匠権が発生します。

最新の情報は特許庁HPで

法律や制度は随時改正されています。最新の情報につきましては、 特許庁HP にてご確認ください。