5-3-2 国際事務局への各種手続


1.国際登録の所有権の変更

国際登録の所有権に変更があった場合には、WIPO国際事務局に対して手続きを行います。なお、国際登録の所有権は、一部の指定締約国のみに対し、または、一部の意匠のみについても、変更を請求することもできます。

なお、国際登録の名義人の氏名・名称、住所・居所に変更があった場合には、名義人の変更を請求します。

2.限定・放棄の記録

国際登録の対象を一部の意匠に限定する場合には、WIPO国際事務局に対して手続きを行います。なお、限定の請求は、一部またはすべての指定締約国に関して、一部の意匠のみについて行うことができます。

一部またはすべての指定締約国に関して、全ての意匠に関する限定は、放棄の請求手続きを行うこととなります。

3.国際登録の更新

更新の請求は、WIPO国際事務局に届け出ます。更新の手数料は、国際登録の存続期間の満了日までに支払う必要があります。