2-1 意匠を登録するには


意匠権を取得するにはどうすればよいのですか?

◆ 意匠登録の流れ

意匠権を取得するまでの流れは、以下のようになっています。緑の太線が、スムーズに進んだ場合の手続きになります。「出願人による手続」部分は、代理人(特許事務所等)への依頼が可能です。お気軽にご相談ください。

1.出願

意匠権を取得するには、特許庁に対して「意匠登録出願」を提出する必要があります。
出願後、8か月程度で特許庁より審査結果についてのアクションがあります。

2.拒絶理由通知

意匠登録出願に「拒絶理由」がある場合、特許庁から拒絶理由通知(登録が認められない理由)が送られてきます。

特許庁の判断に納得しない場合、その判断に意見を述べる 意見書や補正書を特許庁に対して提出することができます。それらによって、特許庁の審査官が拒絶理由はなくなったと考えを変えれば、特許庁から 録査定 が送られてきます。

また、意見書によっても審査官が拒絶理由はあると考える場合、特許庁から 拒絶査定(登録を認めない連絡)が送られてきます。この拒絶査定に対して、さらに 拒絶査定不服審判 を請求することができます。
また、拒絶査定不服審判の結果に対して、更に納得がいかなければ、知財高裁に訴えることもできます。

3.登録査定と設定納付

意匠登録出願に「拒絶理由」がない場合、特許庁から登録査定(登録を許可する連絡)が送られてきます。送達から30日以内に登録料を納めることで、意匠権が登録され権利を取得できます。この設定登録料を納付しない場合、意匠権は発生しないことになります。

なお意匠権は、意匠登録 出願の日から最長25年をもって終了します。権利を維持するためには、その間、登録料を支払う必要があります。
※ 平成19年4月1日~令和2年3月31日の出願:登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願:登録の日から最長15年です。

商標更新期限通知サービス

特許(登録)料支払期限通知サービス は、登録料の納付期限切れを予防するため、メールを利用して次期年金納付期限日をお知らせするサービスです。
https://www.rpa.jpo.go.jp/

4.意匠権を取得したら

◆ 意匠権を取得すると、登録された意匠については、自分だけが実施することができるようになります。つまり、そのデザインの物品を製造したり、販売したり、実際に使用したりすることができるのです。

◆ 取得した意匠権については、実施権(他者に使用許可を与えること)を設定することもできます。 実施権を設定すれば、使用者(実施権者)から実施料を得ることもできます。

◆ 自分の意匠と同じものを他人が勝手に販売したりした場合には、それを阻止することができます。法的に販売を禁止させられるのはもちろん、自分が損害を被った場合には、損害賠償を請求することもできます。

◆ 意匠権は登録された意匠だけでなく、これに類似する意匠についても、他人の勝手な使用を排除することができます。たとえば、登録された意匠の一部をわずかに変えて販売をしている者に対しても、前述と同様に対応することができます。
※ ただし、類似であるか否かの判断は難しいため、まずは専門家に相談することをお勧めします。

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5.意匠権の移転とは?

意匠権は物と同じように他人に譲渡することもできます。 意匠権を他人に譲渡することを 意匠権の移転 と言います。たとえば、自分の有する意匠権を他の企業などに移転し、 それに伴う対価を得ることができます。

なお、意匠権を移転する際には、特許庁へ届け出をしなければなりません。だれが権利者であるのかを、世の中に公示する必要があるためです。

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法律や制度は随時改正されています。最新の情報につきましては、 特許庁HP にてご確認ください。