1-3 意匠権の取得要件
意匠権を取得するためには、どのような条件が必要なのでしょうか?
意匠権を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.工業上利用可能であること
意匠法は、ある形態を有する物品が工業的に生産されることにより、大きな利益を生むことから、この利益を保護することを目的の一つとしています。したがって、一品一様に創作される純粋な美術品等は保護対象ではありません。
すなわち、工業的な生産方法によって同一の物が量産できるもの(実際に大量生産を行う必要はありません)でなければなりません。
2.新規性があること
新規性とは、つまり「新しいこと」です。すでに世の中に存在していた物を出願しても意匠権を得ることはできません。言い換えれば、新しい意匠を創作した者がその意匠について意匠権を得ることができるのです。
ところで、「新規性がある」とはどういうことでしょうか?
以下に新規性がないと判断されるものを挙げます。
(1)国内外で知られたものと同一の意匠
(2)国内外で頒布された刊行物に記載され、またはインターネットで公表されたものと同一の意匠
(3)上記(1),(2)に類似する意匠
(1)は、例えばすでに販売されたり、展覧会などに出品されたりすることで、知られてしまった意匠です。
(2)は、雑誌や公報などに載った意匠です。
ここで、「類似する意匠」とは、判断基準が難しいのですが、「物品」と「形態」のいずれか一方が似ていなければ、 非類似と判断されます。例えば、まったく同じ形でも、コンクリートブロックとチョコレートでは物品が全く違うので、非類似と言えます。
なお、前述の通り、意匠が公知(国内外で知られ、または、内外で頒布された刊行物に記載され、またはインターネットで公表された場合)となった日から6か月以内に意匠登録出願を行うことで、所定の条件のもと、例外的に意匠権を得ることができる場合があります。
3.創作非容易性がある
創作非容易性とは「その意匠を思いつくのが簡単ではない」ということです。
前述の通り、意匠権は、新しい意匠を創作した者に付与されます。しかし、誰もが簡単に思いつく意匠については、意匠権で保護する価値がありません。
創作した意匠が、創作非容易であるかどうかの判断は難しいのですが、例えば、よく知られた形状をほとんどそのまま表したにすぎない物品は、創作は容易であると みなされる恐れがあります。
このような例として、果物の形をそのまま模した文鎮などが該当します。
4.先願であること
先願とは、先に出願された意匠登録出願を言います。同時に二人が全く別の場所でそれぞれ同じデザインを創作した場合には、先に出願した者にのみ意匠権が付与されます。
要は、意匠権も早い者勝ちということです。
5.その他の要件を満たすこと
その他、公序良俗に反するなど、意匠を受けることができない意匠が規定されています。